回答
携帯電話の本体(端末)代金を分割払いにしている場合は、携帯電話料金を滞納すると、原則としてブラックリスト・信用情報機関に登録されます。
一方、本体代金を一括で支払っている場合は、滞納によって携帯電話が使えなくなることはありますが、CIC等の信用情報機関に延滞情報が登録されることはありません。
解説
1.携帯電話料金の内容
携帯電話料金には、その内容として、毎月の利用料金と、携帯の本体(端末)代金の分割代金の2種類があります。
携帯の本体代金を一括で支払った場合は、その後の本体代金の分割代金はかからないため、毎月の利用料金のみを支払うことになります。一方、本体代金を分割で支払う場合は、毎月の利用料金に加えて、本体代金の分割代金を支払うことになります。
2.携帯料金とブラックリスト
携帯電話料金の滞納がブラックリストに影響するのは、携帯の本体代金の部分です。
毎月の利用料金は、通話料やデータパケット利用料など、1か月の間に利用した分を後払いしているものです。この支払いを滞納したとしても、携帯電話の利用ができなくなることはあっても、CIC等の信用情報機関に滞納情報が登録されることはありません。
しかし、携帯の本体代金を分割払いにしている場合は、本体代金を信販会社(クレジット会社)との間で割賦払いにする契約を結んでいることになります。簡単にいうと、本体代金をローンで購入しているということです。
毎月の利用料金と合算して支払っているため、あまり意識されにくいですが、本体代金を分割で払っている方は、毎月の支払いの中にローンの支払い分が含まれているということです。
3.ブラックリストに登録された場合の影響
いわゆる「ブラックリスト」というリストはありませんが、CICなどの信用情報機関に支払いの延滞情報等が登録されることを、俗に「ブラックリストに登録される」といいます。
信用情報機関に事故情報(延滞情報等)が登録されると、5年程度、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることができなくなる可能性があります。これは、カード会社などが審査する際に、信用情報機関に照会し、得られた申込者の信用情報を審査の材料にするためです。