回答
債務整理(任意整理、自己破産、個人再生等)をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。そして、信用情報機関に事故情報が登録されている状態を、俗に「ブラックリストに登録されている」ということがあります。
解説
1.ブラックリストに登録されるとは
いわゆる「ブラックリストに登録される」とは、信用情報機関に、自己の滞納や破産等の事故情報が登録されることをいいます。
銀行や信販会社、消費者金融会社などは、信用情報機関に加盟することにより、個人の信用に関する情報を共有しています。信用情報は、個人の返済能力に応じた貸付け等の判断の材料の一つとして活用されています。
2.信用情報機関とは
信用情報機関には、以下の3社があります。
現在は信用情報機関同士の情報共有が進んでいるため、銀行系の信用情報機関に事故情報が登録されると、信販系の会社でも融資が受けられなくなる可能性があります。
①株式会社日本信用情報機構(JICC)・・・貸金業、商工ローン、クレジット会社、リース会社、保証会社などが主に加盟
②株式会社シーアイシー(CIC)・・・クレジットカード会社、リース会社や消費者金融、携帯電話会社などが主に加盟
③全国銀行個人信用情報センター(KSC)・・・銀行や信用組合、農協などが加盟
3.個人の信用に関する情報とは
個人の信用に関する情報とは、ここでは個人の経済的信用に関する情報のことをいい、信用情報機関には、以下の項目が登録されています。
・住所氏名
・電話番号
・勤務先
・借入の契約締結日、締結契約の種類(名称)
・具体的な契約内容(借入限度額等)
・支払い回数
・支払い状況
・借入残高
・申込履歴
・事故情報(延滞、債務整理、保証履行、破産等の情報)
4.債務整理とブラックリスト
債務整理や自己破産をした等の事故情報は、信用情報機関に登録され、信用情報機関に加盟している貸金業者間で共有されます。
したがって、債務整理をすると、任意整理の場合は完済から5年程度、自己破産の場合は7年から10年程度、新規の借入れや新たなクレジットカードを作成することが非常に難しくなります。
但し、ブラックリストに登録されている人に貸付けを行うかどうかは、最終的には個々の貸金業者の判断となるため、必ず貸付けを受けることができないというわけではありません。