回答
過払い金とは、貸金業者(消費者金融、信販会社等)に対して払いすぎたお金(利息)のことです。
解説
1.過払い金とは
過払い金とは、貸金業者(消費者金融、信販会社等)に対して払いすぎたお金(利息)のことです。
過払い金が発生する借金は、消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引です。また、過払い金が発生するのは、2009年頃までの借金であり、その後の借り入れについては、基本的に過払い金が発生しません。
2.過払い金が発生する仕組み
消費者金融や信販会社などの貸金業者の多くは、かつて、お金を貸す際に、利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利未満の利息(グレーゾーン金利と呼ばれています)を設定していました。具体的な利率としては、年20%から29.2%程度の利息です。
利息制限法の上限金利を超えて利息を付けることは、無効であるため、本来は上限金利を超えた利息を支払う必要がありません。
しかし、お金を借りるほとんどの人が、このような高金利が無効であることを知らないまま借金をしていました。そして、貸金業者の請求に従い、本来支払う必要のない利息の支払いをしたため、過払い金(払いすぎた利息)が生じました。
参考条文
利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分