回答
過払い金の回収期間は、通常3か月~12か月程度です。ただし、貸金業者の対応や回収方法(裁判をした場合など)によっては、それ以上かかる場合もあります。
解説
過払い金返還請求の各手続に要する期間の参考例は、次のとおりです。
調査期間
弁護士に過払い金返還請求をご依頼頂くと、まずは弁護士が貸金業者に対して受任通知を送付します。そして、貸金業者とご依頼者様との取引の履歴を取り寄せ、引き直し計算(⇒引き直し計算とは)を行うなどの調査をします。
貸金業者によって、取引履歴の開示にかかる期間が異なります。おおよそ1か月~3か月程度で取引履歴が開示されますが、貸金業者によっては取引履歴の開示に期間を要する場合があります。
弁護士の交渉による回収
弁護士が貸金業者に対し、(裁判手続によらずに)過払い金を返還するよう交渉を行います。スムーズに交渉が進む場合1か月~3か月程度で和解に至りますが、交渉が難航する場合や返済時期の調整など、貸金業者の対応によっては、期間を要する場合があります。
また、貸金業者によっては、和解してから実際の入金までに、数か月以上かかる場合もあります。
過払い金返還訴訟による回収
過払い金の金額や取引内容について貸金業者と主張が食い違う場合や、交渉が決裂した場合、過払い金の時効消滅(⇒消滅時効とは何ですか?)が懸念される場合などは、過払い金返還請求訴訟を提起します。このような場合、第1審訴訟の終了までに、半年から1年近くかかる場合があります。
なお、近年、訴訟提起しなければ過払い金を返還しない貸金業者が増えています。