回答
すべてを専門家に任せたい場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
解説
弁護士は、法律問題全般の専門家であり、任意整理、自己破産、個人再生などの債務整理について、依頼者の代理人として申立等を行うことができます。また、過払い金返還請求についても、請求金額の上限なく代理人となることが可能で、訴訟などの裁判もすることができます。
これに対して、司法書士は、本来的には登記に関する専門家です。そのため司法書士は、自己破産の申立において依頼者の代理人となることができません。また、140万円を超える金額の任意整理や過払い金返還請求の代理人にはなることができません。
なお、一部の司法書士において、自己破産の相談や依頼を受けているところもあります。しかし、これは自己破産の申立の代理人としては依頼を受けておらず、自己破産の申立に必要な書類の作成を行っているにすぎません。したがって、自己破産の申立や裁判所への対応は、依頼者自身が行う必要があります。また、同様の理由から、司法書士は、債権者集会や免責審尋など、破産者と共に裁判所へ出廷することもできません。
したがって、任意整理、自己破産、個人再生などの債務整理や過払い金返還請求について、すべて専門家に任せたいとご希望の方は、弁護士への依頼をお勧めします。