自己破産をしても、すべての借金が免除されるわけではありません。
税金は免除されない、ということは知っている方も多いでしょう。しかし、その他にも免除されない借金などがあります。
以下では、名古屋の中部法律事務所の弁護士が、免除されない借金などについて、その種類ごとに解説します。
1.税金等
納税の義務は、国民の三大義務です。したがって国の政策として、自己破産しても免責されない債権となっています。所得税や消費税といった国税や、住民税や固定資産税、自動車税といった地方税がこれにあたります。
滞納している税金を支払わなければ、差押えなど強制執行(滞納処分)が行われます。
また、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料も同様に扱われます。
2.悪意を持って行った不法行為に基づく損害賠償
原則として、債務者が不法行為を行ったことによる損害賠償は、免責の対象となります。
しかし、それが悪意を持って行われた場合は、免責されないことになっています。
ここで問題となるのが、不貞行為の慰謝料です。下級審の裁判例によると、不貞行為の目的が被害者への積極的な加害という特殊事情がない限りは免責されるという事例があります。
免除されるかどうか不安を感じられる場合は、早めに弁護士に相談なさることをおすすめいたします。
3.故意又は重大な過失によって人の生命又は身体を害した場合の損害賠償
例えば、他人に暴行した場合や、重大な過失が認められる交通事故によって他人を死傷させた場合における損害賠償は、人の身体に対する侵害であるという点を考慮して、自己破産をしても免責されません。
4.養育費といった親族法上の義務に係る債務
民法に定められた義務に基づく債務は、保護すべきものとして考えられていますので、自己破産しても免責されません。例として、養育費や婚姻費用、親族間の扶養義務に基づくものが挙げられます。
5.従業員に対する給料
労働者の保護の観点から、あなたが経営者として人を雇っていた場合において、未払い給与が発生している場合は、それは、自己破産しても免責されません。給料のほかに、積立金などを預かっている場合は、従業員側には、あなたに対する返還請求権を有することになります。これもまた非免責債権となりますので、きちんと返還しなければなりません。
6.債権者名簿に記載しなかった債権
故意に債権者名簿から外していた債権者が有している債権は、自己破産しても、免責されません。また、このようなことは免責不許可事由に該当します。
7.罰金など
罰金や科料、刑事訴訟の費用、追徴金といったものは、その性質が、違反者に対する制裁という意味を有していますので、自己破産しても免責の対象とはなりません。
このように、自己破産で免除されない借金は、種々存在しますので、これらも考慮に入れた上で、生活の再建を考えておく必要があるといえるでしょう。