様々な理由で、家族に内緒で自己破産をしたいという方がいらっしゃいます。
・自己破産がばれたら離婚されるかも
・借金があることを妻(夫)に言ってない・秘密にしている
・親に迷惑や心配かけたくない
家族に内緒で自己破産できるか、まとめてみました。
家族に内緒で自己破産する方はいます
自己破産だけでなく、債務・借金整理のご依頼の際、家族に内緒にしたいというご希望はよく頂きます。
当事務所では、弁護士から、ご依頼者様に対し、自己破産や債務整理の手続きをできれば秘密にしたい方はいらっしゃいますか?とお伺いするようにもしています。
それはもちろん、自己破産や債務整理を、ご家族に内緒・秘密で手続きすることができるケースがあるからです。
家族からの借り入れ、家族が保証人でないこと
自己破産をする場合、債権者(お金を貸している人、債権を持っている人)に対し、自己破産をする旨の通知をしなくてはなりません。
保証人に対しても、同様です。仮に、保証人に通知を出さなかった(出し忘れた)場合でも、主債務者が破産することで、債権者から保証人に対して請求がいくのが通常ですから、はやり自己破産したことが分かってしまいます。
このように、自己破産される方と、その家族が、債権者や保証人であるなど、一定の債権債務関係がある場合、その家族に内緒で自己破産をすることは、破産法上難しいといえます。
これは、逆の見方をすると、ご家族と一定の債権債務関係がない場合には、家族に内緒で自己破産できる可能性がある、ということです。
破産法上、自己破産される方が、同居の家族などに、自己破産を知らせなければならないという義務はないのです。
家族に内緒・秘密で自己破産するためのポイント
法律上、家族に自己破産を教える必要・義務がない場合、どのようにしたら家族に内緒・秘密のまま自己破産できるでしょうか?
●家族の協力がなくても、家計を改善できる、自己破産の費用(裁判費用、弁護士費用)が払える
●家族に秘密のまま、自己破産に必要な書類を集められる
●自己破産による家族の実生活への変化・影響がない/少ない
●家族に内緒で弁護士との連絡・やりとりが可能
など、家族の協力なしに、自己破産の準備をしていただくことが、家族に内緒・秘密で自己破産するためのポイントといえます。
なお、自己破産すると、官報に自己破産した旨掲載されますので、ここから家族にばれてしまうおそれ・可能性がゼロとは言い切れません。けれど、その可能性は極めて低いです。
また、自己破産したら住民票や戸籍に自己破産した事実が分かってしまうとご不安の方もいるかもしれませんが、これは全くの誤解です。住民票や戸籍に自己破産の事実は記載されませんので、この点から家族にばれてしまうということはありません。
当事務所では、ご家族に内緒・秘密で自己破産・債務整理したいというご依頼者様のご要望に応えられるよう、最大限の努力・協力をさせて頂き、実際、ご要望のお客様のほとんどが、家族に内緒で自己破産をされています。
名古屋や春日井など愛知県、岐阜県、三重県などで自己破産や債務整理をご検討の方は、是非、当事務所弁護士まで無料相談ください。
(文責:弁護士若井)
なお、本コラムは作成日現在の関連法規及び実務等を基礎とした一般的な見解ではありますが、裁判所の運用・見解を保証するものではありません。実際の手続きについては必ず弁護士にご相談ください。