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自己破産の免責不許可事由|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産のコラム

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自己破産の免責不許可事由

自己破産の目的は、端的には借金の免除にあるといえます。 しかし、債務者に一定の事情がある場合、借金を免除してもらえない可能性があります。この一定の事情のことを、「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」といいます。 以下では、免責不許可事由にはどのようなものがあるのか、また、免責不許可事由があった場合でも免責を認める裁量免責の制度について、中部法律事務所の弁護士が解説します。

1.免責不許可事由とは

自己破産の手続には、それに伴う手続として免責手続があります。これにより、免責の許可決定を受ければ、債務からの支払義務から解放され、各種の資格制限も解除されることになります。 免責不許可事由は、破産法252条1項に列挙されています。

1-1.債権者を害する目的で、破産財団と呼ばれる債務者の財産を隠したり、壊したりといった財産価値を減少させた場合

1-2.破産手続の開始を遅らせる目的で、不当な債務負担行為や換金行為を行った場合

例えば、クレジットで買物をし、その商品をクレジット完済前に売却する換金行為は、これに該当しますので絶対に行ってはなりません。

1-3.特定の債権者にだけ利益を与える目的または、他の債権者を害する目的をもって、特定の債権者に対してだけ、法的義務がないのに財産を担保に供したり、弁済などを行ったりした場合

なお、これを偏頗弁済といいます。

1-4.ギャンブルや浪費をしたり、射幸行為により、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合

1-5.すでに支払不能状態にあるにもかかわらず、そうではないと相手を誤信させてさらに借入をした場合であって、それが破産手続開始の申立て日の1年前の日から破産手続開始決定日にまでに行われた場合

1-6.故意に業務に関する帳簿等を隠したり、偽造や変造をしたりした場合

1-7.裁判所に対して虚偽の債権者名簿を提出した場合

1-8.裁判所に対して説明を拒む、または虚偽の説明をするなどした場合

1-9.不正の手段による破産管財人等の職務執行を妨害した場合

1-10.前回の免責許可決定確定日から7年以内に免責許可の申立てをした場合

1-11.破産法に定める破産者の義務に違反した場合

これらの場合、免責が許可されない場合があります。

2.裁量免責とは

上記で列挙した免責不許可事由にあたる場合でも、裁判所は各種の事情を考慮して免責を許可することができます。これ裁量免責といいます。 そもそも免責不許可事由が定められている趣旨は、債務を免除するにふさわしくない不正があった場合に、免責を認めないことを可能にするためです。 ただ、免責不許可事由が存在する事情はそれぞれのケースごとに異なります。免責不許可事由が存在するからといって、軽微な事案まで一律に不許可としてしまうと、かえって自己破産制度の趣旨に反することになります。 そこで、裁判所は、免責不許可事由があっても、一切の事情を考慮して免責許可決定を下す事ができるようになっています。 したがって、免責不許可事由があるため不安を抱えていらっしゃる場合は、早々に諦めずに、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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