自己破産の免責不許可事由
自己破産の目的は、端的には借金の免除にあるといえます。
しかし、債務者に一定の事情がある場合、借金を免除してもらえない可能性があります。この一定の事情のことを、「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」といいます。
以下では、免責不許可事由にはどのようなものがあるのか、また、免責不許可事由があった場合でも免責を認める裁量免責の制度について、中部法律事務所の弁護士が解説します。
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