債務整理は、弁護士と司法書士が扱っているということは、よく知られています。
しかし、弁護士と司法書士で違いがあるのか、違いがあるならばどちらに頼めばいいのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか?ここでは、弁護士と司法書士の違いについて、中部法律事務所の弁護士が解説します。
1.取り扱うことができる金額
司法書士の場合は、原則として裁判所に提出する書類の作成とそのための相談業務が取り扱えることとなっています。これに加えて認定司法書士であれば、140万円を超えない事件についての訴訟や和解交渉の代理や、そのための相談業務は取り扱えることとなります。
一方、弁護士の場合は、取り扱える事件の金額についての制約はありません。
2.個人再生手続・破産手続の代理人になれるか
司法書士の場合は、認定司法書士であっても個人再生手続の申立ての代理権は有していないので、書類作成しか依頼することができません。
破産手続についても同様となります。
一方、弁護士は両方の手続の代理人となることができます。
3.地方裁判所での過払い金訴訟の代理人になれるか
司法書士の場合は、認定司法書士であっても地方裁判所での代理権を有していません。請求額が140万円以下の場合は、簡易裁判所が第一審の裁判所となりますから、認定司法書士に代理人を依頼しても、一見何の問題もないかと思われます。
しかし、相手方が全面的に争う姿勢を見せた場合などにおいて、裁判所の判断によって、事件が地方裁判所に移送されることは実際にあります。
そうなった場合は、認定司法書士は地方裁判所での代理権を有していませんので、ご本人が裁判を行っていくことになります。
また、あくまで簡易裁判所は請求額が140万円以下の事件の第一審ですので、判決が出て、相手方が上訴した場合は、それ以降は、本人自らが出廷するか弁護士に依頼するかどちらかの方法を取らなければなりません。
一方、当初より弁護士に依頼した場合は、最後まで対応を任せることが可能です。
4.少額管財事件での違い
破産手続においては、裁判所において少額管財事件という運用がなされています。これは、予納金も通常の管財事件に比べると低額となっており、便利な運用です。
但し、これを利用できるのは、申立ての代理人として弁護士を選任した場合に限られます。
破産管財人の負担を軽減するためにこのような措置となっています。司法書士には、破産手続の申立ての代理権は与えられておりません。
5.個人民事再生手続における個人再生委員について
個人民事再生の手続においては、裁判所によって個人再生委員が選任されることがあります。この個人再生委員は、手続に精通した者が選ばれることとなっています。
実際には、弁護士が選任されています。
したがって、裁判所の評価としても個人民事再生手続ならびに債務整理一般において、手続に精通している専門家として弁護士を評価しているといえるでしょう。
このように、弁護士の場合は、相談から解決まで一貫して対応することが可能です。
したがって、債務整理について専門家にご相談されたい場合は、弁護士をお選びになるのがベストといえるでしょう。詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。