自己破産をすると、借金返済の必要がなくなります。無事に免責が下りると、完全に支払いから解放されるので、借金問題解決のためには絶大な効果があります。
ただ、破産法には、ギャンブルや浪費をしていると、自己破産が認められなくなるという規定があります。ギャンブルや浪費があると、本当に自己破産ができなくなってしまうのでしょうか?
実は、そのようなことはなく、ギャンブルや浪費をしていても、多くの方が免責を受けています。
今回は、ギャンブルや浪費で借金してしまったときに、本当に自己破産ができなくなるのか、中部法律事務所の弁護士が解説します。
1.自己破産で借金がなくなるためには「免責」が必要
自己破産すると、借金が完全になくなることが知られています。(実際には税金などの一部の支払いは残ります)
ただし、破産さえしたら、どのような場合でも借金がなくなるというものではありません。
自己破産で借金がなくなるのは「免責」の効果によるものです。
免責とは、債務の支払い義務を免除することです。
自己破産をすると、財産と債務の清算手続きである「破産」を終えた後、裁判官が「免責」の判断をします。
そして、この「免責」が認められたとき、初めて借金がなくなるのです。ただ単に破産しただけでは、借金はなくなりません。
個人の方が自己破産をするときには、みな「免責」を求めて申立をしているのです。
2.免責不許可事由とは
ところが、破産法には「免責不許可事由」があります(破産法252条1項各号)。
免責不許可事由とは、それに該当する事情がある場合、免責を認めてもらえない事情のことです。
つまり、免責不許可事由に該当する場合には、破産を申し立てて財産と債務の清算をしても、債務の支払いを免除してもらうことができません。
免責不許可事由に該当する事情はさまざまですが、代表的なものが「浪費やギャンブル」です(破産法252条1項4号)。
そこで、浪費やギャンブルによって借金をしていると、自己破産しても借金がなくならない可能性があります。
2-1.浪費やギャンブルが免責不許可事由となるケース
浪費やギャンブルが免責不許可事由になるのは、これらの行為により「著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりした場合」です。
つまり、多少金遣いが荒かったり、ギャンブルに手を出したりしても、その金額が非常に少なく、財産減少や借金につながっていなければ、免責不許可事由には該当しません。
浪費やギャンブルが免責不許可事由と評価される場合は、以下のようなケースです。
- パチンコ、パチスロ、競馬、競輪などのギャンブルにはまり、借金を重ねて返済ができなくなった
- 収入に照らして不相当に高額な物を購入して、借金が増えた
- 収入に照らして不相当に贅沢な生活をして、借金が増えた
宝くじの購入も、この要件に該当することがあります。
また、ギャンブルとは少し違いますが、株式投資や先物取引、FX取引なども、「射幸行為」として、免責不許可事由に該当してしまうので、注意が必要です。
射幸行為とは、「収入に照らして、不相当な金遣い」という意味です。
3.裁量免責について
それでは、浪費やギャンブルによって大きな借金ができてしまった場合、免責を受けることは不可能なのでしょうか?
実際には、そのようなことはありません。それは「裁量免責」という制度がもうけられているからです。
3-1.裁量免責とは
裁量免責とは、免責不許可事由があっても、その事案全体を評価して、裁判所が裁量により、免責を認めることができる、という制度です。
たとえば、債務者がしっかり反省をしていて、もうギャンブルも浪費もしておらず、今後も決して行わないと誓っていること、また、浪費やギャンブルによって借り入れた金額がさほど大きくないこと、浪費やギャンブルをしていた期間が短いことなどは、裁量免責を認める方向で考慮してもらうことができます。
このように、自己破産には裁量免責制度があるため、浪費やギャンブルによって借金した場合であっても、自己破産をあきらめる必要はありません。
4.実際に、免責不許可となっている事案の件数
それでは、実際に浪費やギャンブルがあっても免責を受けられている割合は、どのくらいあるのでしょうか?
この点、過去に首相官邸が調査した結果があります。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai01/siryou07.pdf
これによると、2011年における自己破産全体の申立件数のうち、免責不許可となっているのは、わずか0.08%です。
1997年からの調査結果がありますが、すべての年度において、不許可率は1%以下です。
反対に、免責が許可されている割合は、おおむね95%前後で推移しています。
このことからすると、免責不許可事由があっても、ほとんどのケースで免責を受けられていることがわかります。
浪費やギャンブルがあったとしても、よほど酷い事案でない限りは、免責を受けられると思って大丈夫です。
4-1. 2回目以降の自己破産のケース
浪費やギャンブルのせいで免責が受けられない可能性が高いのは、2回目以降の自己破産のケースです。
1回目と同じ免責不許可事由がある場合には、「反省していない」と評価されるので、裁量免責をしてもらいにくいです。
初めて自己破産をするのであれば、免責不許可事由を、さほどおそれる必要はありません。
以上のように、浪費やギャンブルで借金したケースでも、多くのケースでは免責を受けることができます。借金問題にお困りの場合には、早めに自己破産によって解決を図りましょう。