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自己破産と個人再生の違いとメリット、デメリット|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産のコラム

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自己破産と個人再生の違いとメリット、デメリット

借金の支払いが難しい状況になったら、自己破産や個人再生が有効な解決方法となります。


どちらも裁判所に申立をする手続きですが、どのような違いがあるのか、把握しておくことが大切です。
それぞれのメリットとデメリットを知って、適切に使い分けましょう。


今回は、自己破産と個人再生の違い、それぞれのメリット・デメリットについて、中部法律事務所の弁護士が解説します。

 

1.自己破産とは

自己破産は、裁判所に申立をして、免責を受けることによって借金の返済義務をなくす手続きです。


債務整理の1種ですが、自己破産をすると、借金の支払い義務が完全になくなることが、大きな特徴です。
どんなに多額の借金をしていても、支払いが残らないので、借金問題を解決することができます。ただし、生活に最低限必要な分を超える財産はなくなってしまいます。

 

2.個人再生とは

個人再生は、裁判所に申立をして、再生計画を認可してもらうことにより、借金を大きく減額してもらう手続きです。


自己破産と同様債務整理の1種ですが、個人再生の場合、借金をなくすのではなく、「減らす」ところに大きな特徴があります。負債を元本ごと大きく減額することができるので、相当大きな金額の借金をしていても、整理することができます。


また、「住宅資金特別条項」という特則を利用すると、住宅ローンはそのまま支払いを続けながら、その他のカードやサラ金などの借金だけを減らすことができます。このことで、住宅を守り、借金を整理することができます。


個人再生をすると、手続き後3年の間(場合によっては5年)、債権者に対して返済を継続する必要があり、返済を終えると、それ以外の借金の返済義務がなくなります。

 

3.自己破産と個人再生の違い

3-1.借金がなくなるかどうか

まず、借金がなくなるかどうかという点が大きく異なります。自己破産をすれば借金支払い義務は0になりますが、個人再生の場合、減額されるだけで借金がなくなることはあいりません。

 

3-2.財産がなくなるかどうか

自己破産の場合、生活に必要な最低限の分を超える財産がなくなりますが、個人再生の場合、財産がなくなることはありません。

 

3-3.収入が必要かどうか

自己破産をすると、借金がなくなるので、支払いは不要になります。そこで、収入がない人でも自己破産することができます。


これに対し、個人再生では、厳しい収入要件があります。一定以上の金額の収入が必要ですし、ある程度安定していることも要求されます。

 

3-4.限度額の有無

自己破産の場合、借金に限度額がありません。どんなに多額の借金があっても(たとえば10億円などの負債があっても)全額免除してもらうことができます。
これに対し、個人再生の場合、限度額は5000万円です。

 

3-5.免責不許可事由の有無

自己破産には、免責不許可事由があります。たとえば、浪費やギャンブルなどで大きな借金をした場合には、免責を受けられないおそれがあります。


これに対し、個人再生にはこのような制限はありません。どのような原因で借金した場合でも、借金を減額してもらうことができます。

 

3-6.法人が利用できるかどうか

自己破産は、法人でも利用することができますが、個人再生を利用できるのは、個人だけです。

 

3-7.資格制限があるかどうか

自己破産をするときには、資格制限があります。資格制限とは、弁護士や司法書士などの士業、警備員や生命保険外交員などの一部の職業に就けなくなったり、成年後見人になれなくなったりすることです。自己破産の手続き期間中、続きます。


これに対し、個人再生にはこのような制限はありません。

 

4.自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットは、何と言っても借金返済義務を0にできることです。このことで、借金から完全に解放されて、人生を0から再スタートすることができます。


ただし、財産がなくなることや、免責不許可事由があること、自己破産の手続き中に資格制限を受けることなどがデメリットとなります。


また、自己破産をすると、官報公告が行われます。官報公告とは、政府が発行している「官報」という機関誌に、破産者の氏名や住所が掲載されることです。


さらに、自己破産をすると、その後5年~10年間程度、ローンやクレジットカードなどを利用することができなくなります。


個人から借金をしている場合や保証人つきの借金がある場合に自己破産をすると、それらの人に迷惑をかけることになってしまうことも、デメリットです。

 

5.個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリットは、借金を大きく減額してもらえることです。

また、個人再生をするときには、家をはじめとした財産がなくなることもありません。
借金の原因を問われないため、どのような原因で借金した場合でも、借金を減らすことができます。

さらに、住宅資金特別条項があるので、住宅ローンがあっても家を守りやすいことも、大きなメリットと言えます。
ただ、個人再生をするためには、厳格な収入要件が必要となりますし、保証人がいるときに個人再生をすると、保証人に一括請求されるので迷惑をかけることになります。

また、個人再生をしたときにも、自己破産と同様、官報公告されますし、手続き後5年~10年間、ローンやクレジットカードなどを利用できなくなってしまいます。

 

以上のように、個人再生と自己破産は、似ているようで全く異なる手続きです。利用できる状況や利用すべきケースも異なるので、自分のおかれた状況に応じて、適切な手段を選択しましょう。

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