債務整理の解決実績
岐阜県 会社・法人 不動産賃貸業等
債務整理前 : (会社)借入金等約3億円
債務整理後 : (会社)破産手続(準自己破産)により清算
債務整理前の状況
【会社について】
(事業廃止の経緯)
岐阜県のA社は、不動産賃貸業等を営む会社でした。過去に投資の失敗で約3億円の損失を被り、代表者から3億円以上を借り入れました。令和2年頃、不動産を売却し、賃貸業も廃止しましたが、まもなく代表者が死亡しました。そして、債務超過ではあるものの、代表者が唯一の株主であり、かつ、代表者の相続人らが相続放棄をしたため、新たな代表取締役を選任することができない状況でした。
(事業廃止時の状況)
事業所:事業所:なし
従業員:なし
負債総額:代表者に対する借入債務約3億円
滞納公租公課:なし
債務整理の結果(詳細)
【会社について】
会社の負債は代表者に対する借入金債務のみでしたが、子らが相続放棄をしたことにより、債権者は代表者の兄弟姉妹やその子となりました。そのため、受任後、代表者の相続人を調査し、速やかに債権者を確定しました。その後、取締役個人が会社の準自己破産を申し立てました。その後、破産手続の終結により会社は消滅しました。
(当事務所の弁護士が行った主な業務)
・債権者の調査:代表者の相続人が債権者となるため、戸籍等を取得し、代表者の相続人を確定しました。
・その他の業務:申立書類一式の作成、破産管財人との面談、債権者集会への出席等
会社の代表取締役が死亡等で不在となった場合には、通常は新たに代表取締役を選任します。しかし、中小企業の株式は代表者が持っていることが殆どであるため、相続人が承継しない場合、会社が意思決定ができない事態になることがあります。今回は、子の一人が取締役になっていたことから、準自己破産(準自己破産とは、会社の意思決定ではなく、取締役等が個人で会社の破産を申し立てる手続きです。)により会社の清算を行うことにしました。
名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所では、会社の破産・再生や代表者の債務整理に力を入れております。負債数百万円から数十億円の案件まで豊富な経験を有しており、最善の解決策をご提案させていただきます。代表者の方についても、経営者保証ガイドラインや再生手続を活用することで、自宅を残したい等のご要望にも親身に対応しています。
会社の破産を考えている会社経営者の方は、当事務所にご相談ください。
ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。