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岐阜県 不動産賃貸業等の法人破産の解決事例
ご依頼前 : (会社)借入金等約3億円
ご依頼後 : (会社)破産手続(準自己破産)により清算

岐阜県 会社・法人 不動産賃貸業等

債務整理前 : (会社)借入金等約3億円

債務整理後 : (会社)破産手続(準自己破産)により清算

債務整理前の状況

【会社について】

(事業廃止の経緯)

岐阜県のA社は、不動産賃貸業等を営む会社でした。過去に投資の失敗で約3億円の損失を被り、代表者から3億円以上を借り入れました。令和2年頃、不動産を売却し、賃貸業も廃止しましたが、まもなく代表者が死亡しました。そして、債務超過ではあるものの、代表者が唯一の株主であり、かつ、代表者の相続人らが相続放棄をしたため、新たな代表取締役を選任することができない状況でした。

(事業廃止時の状況)

事業所:事業所:なし
従業員:なし 
負債総額:代表者に対する借入債務約3億円
滞納公租公課:なし

債務整理の結果(詳細)

【会社について】

会社の負債は代表者に対する借入金債務のみでしたが、子らが相続放棄をしたことにより、債権者は代表者の兄弟姉妹やその子となりました。そのため、受任後、代表者の相続人を調査し、速やかに債権者を確定しました。その後、取締役個人が会社の準自己破産を申し立てました。その後、破産手続の終結により会社は消滅しました。

(当事務所の弁護士が行った主な業務)

・債権者の調査:代表者の相続人が債権者となるため、戸籍等を取得し、代表者の相続人を確定しました。
・その他の業務:申立書類一式の作成、破産管財人との面談、債権者集会への出席等

会社の代表取締役が死亡等で不在となった場合には、通常は新たに代表取締役を選任します。しかし、中小企業の株式は代表者が持っていることが殆どであるため、相続人が承継しない場合、会社が意思決定ができない事態になることがあります。今回は、子の一人が取締役になっていたことから、準自己破産(準自己破産とは、会社の意思決定ではなく、取締役等が個人で会社の破産を申し立てる手続きです。)により会社の清算を行うことにしました。

 

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所では、会社の破産・再生や代表者の債務整理に力を入れております。負債数百万円から数十億円の案件まで豊富な経験を有しており、最善の解決策をご提案させていただきます。代表者の方についても、経営者保証ガイドラインや再生手続を活用することで、自宅を残したい等のご要望にも親身に対応しています。
会社の破産を考えている会社経営者の方は、当事務所にご相談ください。

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