債務整理の解決実績
岐阜県 会社・法人 介護福祉給食サービス業
債務整理前 : (会社)借入金等約1700万円、(代表者)保証債務等約3000万円
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)個人再生により債務の大幅免除、持ち家を残すことに成功
債務整理前の状況
【会社について】
(事業廃止の経緯)
岐阜県のY社は、介護福祉給食サービス業を営む会社でした。取引先の破産等により売掛金が未回収となり、資金繰りが悪化しました。そして、借入金や買掛金の支払が困難となり、事業を廃止することになりました。
(事業廃止時の状況)
事業所:事務所、倉庫
従業員:なし
負債総額:約1700万円
【代表者について】
会社の保証債務:約1500万円
個人の借入金等債務:約1500万円
財産:預金、保険、自宅(オーバーローン)
ご要望:自宅を残したい
債務整理の結果(詳細)
【会社について】
受任後、速やかに債権者に通知を送り、取立てを止め、その後、岐阜地方裁判所に破産を申し立てました(少額管財事件)。その後、破産手続の終結により会社は消滅しました。
(当事務所の弁護士が行った主な業務)
・受任通知:債権者に受任通知を送り、すぐに取立てを止めました。
・売掛金の回収:売掛金を回収して破産費用に充当
・事業所の明渡し:少額予納管財事件(裁判所の予納金を少額とする管財事件)の手続を利用するため、当事務所の弁護士において破産申立前に事業所の明渡しを行いました。
・その他の業務:申立書類一式の作成、破産管財人との面談、債権者集会への出席等
【代表者について】
受任後、速やかに債権者に通知を送り、取立てを止めました。自宅(オーバーローン)を残したい希望がありましたので、会社の破産を申し立てた後、個人再生手続を申し立て、再生計画案の認可を受け、債務の大幅な免除を受けました。住宅資金特別条項により自宅も残すことができました。
会社の代表者の方が自宅を残す手続としては、経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理、と個人再生手続(住宅資金特別条項)があります。この方は個人の借入金債務もあり、この債務は経営者保証ガイドラインの対象外ですので、個人再生手続(住宅資金特別条項)を選択しました。なお、負債が5000万円を超える場合、個人再生手続は利用できませんが、通常の民事再生手続は可能です。
名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所では、会社の破産・再生や代表者の債務整理に力を入れております。負債数百万円から数十億円の案件まで豊富な経験を有しており、最善の解決策をご提案させていただきます。代表者の方についても、経営者保証ガイドラインや再生手続を活用することで、自宅を残したい等のご要望にも親身に対応しています。
会社の破産を考えている会社経営者の方は、当事務所にご相談ください。
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